コラム 基礎知識編
間もなく施行!インボイス制度について
2023年6月26日
2023年10月よりインボイス制度が始まります。本記事では「インボイス制度とは?」、「どんな影響が生じるの?」、「何か問題点はあるの?」などの疑問について簡単にまとめさせて頂きます。
インボイス制度とは?
- 2023年10月1日から導入される消費税に関する制度。
- 正式名称は「適格請求書等保存方式」。
- 一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになる。
インボイス制度は2023年10月1日から始まります。インボイス制度は簡単に説明すると「
消費税に関する制度」ということになります。
コンビニを例にすると、一般消費者が商品を買う際に消費税も含めた金額で支払います。コンビニのお店側は消費者から代金と一緒に消費税も預かります。一方でお店は販売する商品を業者から仕入れますが、その際にお店側も業者に対して消費税を含めて代金を支払います。ここでコンビニのお店が税務署に支払う消費税は、消費者から預かった消費税から業者に支払った消費税を差し引いた金額を納めます。このことを「
仕入税額控除」といいます(売上の消費税―仕入の消費税=納税する消費税)。
インボイス制度の導入により、インボイス(適格請求書)の保存を条件にこの仕入税額控除の制度を使えるということになります。インボイスを発行できるのは後ほど説明する登録を行った
課税事業者のみが発行可能となります。
どんな影響が生じるの?
- 現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加する必要がある。
- インボイスを発行できるのは課税事業者のみ。免税事業者はインボイスを発行できない。
- 免税事業者に発注した場合には仕入税額控除を使えなくなる(元請は消費税分を負担することになる)。
売上1,000百万円以下の人を「
免税事業者」と呼び、それ以外の事業者を「
課税事業者」と呼びます。免税事業者は消費税の負担は免税となっています。これまでは、仕入税額控除については発注先が免税事業者でも、課税事業者でも仕入税額控除を使えていたものの、インボイス制度ではインボイスの保存を条件に仕入税額控除が適用可能となる為、免税事業者では使えなくなります。その為、免税事業者分の消費税は元請が負担することとなります。
どんな影響が生じるの?
- 免税事業者は課税事業者への登録を行うことになり、税負担が増加する。
- 元請は免税事業者ではなく、課税事業者との取引に切り替える動きになる可能性が高まる。
- 元請が免税事業者に対して消費税分の値下げ要請を行う可能性がある。
- インボイスの保管、記帳事務など手続きの負担が増大する。
上述のようにこれまで免税事業者へ発注をしても、仕入税額控除を適用できていましたが、インボイス制度によって免税事業者には仕入税額控除が使えなくなる為、課税事業者への発注へ切り替わる。若しくは、免税事業者に対して消費税分を勘案した値下げ要請が起こることが想定されます。また免税事業者は取引を切り替えられる懸念から課税事業者に登録を行うことで、これまで免税となっていた消費税の負担が増加することになります。
これらの問題を解決する為には?
- 取引先に免税事業者がどれだけいるか把握し、取引先に対してインボイス制度を周知の上対応を事前に協議しておく。
- インボイス制度開始前に課税事業者への登録を行っておく。
これらの対応策が考えられます。インボイス制度について調べておくこと、専門家に相談をしておくことなど、事前に準備をすることが重要です。制度がスタートし、慌てることがないように事前に内容を把握しておきましょう。
システムの対応は?
- 「請求書発行システム」、「会計ソフト」、「販売管理システム/受発注システム」、「POSレジ/POSシステム」、「EDIシステム」の5つの点で対応が必要。
- 自社開発システムやカスタイマイズしたシステムを使用している場合は、改修が必要。
インボイス制度に伴って電子化が必須となり、システム面の対応が必要になります。これまでの請求書に項目を追加する必要がありますが、請求書発行以外にも対応が必要です。主に5つの点で対応が必要なると考えられます。
- 請求書発行システム
現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の追加記載が必要になり、それに対応した請求書発行システムが必要になります。また、税率ごとに消費税額を計算できる機能も必須となります。
- 会計ソフト
免税事業者からの仕入税額控除は受けられない為、適格請求書類とそうでないものとを区分して管理する必要があります。取引先毎に税区分を自動で切り替えられるような機能が必要になります。
- 販売管理システム
会計ソフト同様に取引先毎に課税事業者か免税事業者かの識別・区分ができる機能が必要となります。
- POSレジ/POSシステム
インボイス制度においては各アイテムに対する税率を把握する必要があり、軽減税率(複数税率)に対応したPOSレジ/POSシステムが必須となります。
- EDIシステム
インボイスの電子データでのやり取りの発生や、発注や請求にかかる電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」「ネットワーク」「運用ルール」の国際規格「Peppol(ペポル)」をベースにした日本版の策定に対応していく必要が出てきます。
支援措置はあるの?
インボイス制度の開始にあたり支援措置も発表されました。内容は下記になります。
- 納税額を売上税額の2割に軽減
売上税額の2割を納税する形で負担を軽減できます。
例)売上800万円(消費税額80万円)、経費200万円(消費税額20万円)
実額計算の場合:80万円―20万円=60万円(納税額)
軽減計算の場合:80万円×20%=16万円(納税額)
対象の方:免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
- インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ
持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録 した場合、補助上限額が一律50万円加算
対象の方:小規模事業者
補助上限:50~200万円(補助率2/3以内)
補助対象:税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等
- 会計ソフトに補助金
IT導入補助金について、安価な会計ソフトも対象となり、 補助下限額が撤廃
対象の方:中小企業、小規模事業者
補助金額:ITツール ~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)、PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内) レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内)
補助対象:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
- 少額取引(1万円未満)はインボイス保管不要で仕入税額控除が可能
1回の取引の課税仕入れに係る金額が1万円未満かで判定。少額取引については、帳簿の保存のみで可能
対象の方:基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下又は特定期間(1年前の上半期)の課税売上が5,000万円以下の方
対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日を含む課税期間
- 少額な値引き・返品は対応不要
1万円未満の値引きや返品等 について、返還インボイスの交付が不要
振込手数料分を値引処理する場合も対象
対象の方、対象期間ともに制限なし
以上ここまでインボイス制度について簡単にまとめてきました。インボイス制度によって影響を受ける方は様々ではありますが、事前に準備を進めていく必要性があります。制度が始まってから「そんなことがあるなんて知らなかった!」ということがないよう、2023年10月からのスタートに向けて税理士などの専門家への相談も行い、理解をしておきましょう。
情報ソース:
国税庁ホームページ インボイス制度の概要
※当ウェブサイトは、税務的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当ウェブサイトのコンテンツ(第三者から提供された情報を含む)の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、コンテンツの利用によって利用者等に何らかの損害が生じた場合にも、一切の責任を負うものではありません。
author ABNアドバイザーズ菊池